古物商は、不要になった品物を現金化する二次流通の業者であり、品物を手放す手段として広く利用されています。以下では、古物商の主な機能や利用に際しての法的要件、注意点を中立的に解説します。
貴金属やジュエリー、電子機器、ブランド品など、あらかじめ定められた品目について評価を行い、現金での買取を提供する。
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このサービスを提供できるのは、質屋営業の許可を同時に有する業者のみです。高価な品物を一時的に預け、その担保価値に応じた資金を借り受ける仕組みで、返済期限内に全額返済すれば品物を取り戻せます。
買取った品物を状態に応じて修復または清掃し、品質を確認したうえで再販売することで、新たな需要を満たします。
古物営業法および犯罪収益移転防止法により、取引時には身分証明書の提示が必要で、貴金属や宝石を200万円以上で買取る場合などは本人確認を行い、取引記録を最低5年間保管する義務があります。
盗品等が流通しないよう、仕入れや買取の際には品物の来歴を確認し、疑わしい取引を行わないことが求められます。
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本記事は古物商の一般的な機能と法的要件を中立的に解説したものであり、特定の業者やサービスへの勧誘・推奨を目的とするものではありません。実際に利用する際には、各店舗の許可状況や契約内容を確認したうえでご判断ください。