自己破産とは?
自己破産とは、財産や収入が不足して支払不能なこと(借金返済の見込みがないこと)などを裁判所に認めてもらい、原則として借金の支払義務を免除してもらう手続です。
自己破産には「破産手続」と「免責手続」の2つの段階があります。
破産手続は、債務者(借金している人)の財産を換金して債権者(お金を貸している業者など)に公平に分配する手続です。
一方で免責手続は、破産手続により残ってしまった借金の支払義務を免除する手続のことを指します。
そして免責手続で、裁判所から支払義務の免除が認められれば(免責許可が下りれば)、借金がゼロになります。
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自己破産できる条件
自己破産では、無条件で借金の支払義務がなくなるわけではありません。
以下の条件に当てはまる場合に、借金の支払義務が免除されます。
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し免責が認められることもあります。
自己破産で借金がゼロ(免責)にならない場合もある?
以下のものについては、自己破産をしても免除されることがありません。
自己破産のメリット
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自己破産のメリットは、借金がゼロになることです。毎日のように悩んでいた借金問題が解決することで、以下のようにポジティブな影響を受けられるかもしれません。
ネガティブなイメージを持たれがちな自己破産ですが、個人の力ではどうにもならない借金問題を解決し、人生を再スタートできる制度なのです。
自己破産の必要書類
Tip:
このコンテンツは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。具体的な破産申請については、専門の弁護士または司法書士に相談する必要があります。